本文へスキップ

行政書士SOKEN法務サービスは風俗営業許可申請を主な業務とする行政書士です。

TEL. 03-6323-8627

〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

「管理者」についてKANRISHA

 管理者の選任は、法第4条第2項第3号により許可要件とし、法第24条第1項において営業所ごとに管理者1名を選任しなければならないと規定している。
管理者は、統括管理する者の中から選任することが必要である。
 管理者が欠けた場合は、14日以内に新たに選任し、変更届を提出することが必要である。
 管理者の資格要件は、法第24条第2項により営業者と同じ要件が必要である。


■人的欠格事由

 1.  未成年者
 2.  未成年者以外は、申請者に同じ


■管理者の業務(法第24条第3項、第4項/規則38条)

 1  営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業員に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業員に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。
 2  営業所の構造及び設備が第7条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
 3  ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業にあっては、営業所に設置する遊技機が第8条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録について管理すること。
 4  法第13条第3項に規定する措置について従業員に対する教育を行うことその他当該措置が適切になされるよう必要な措置を講ずること。
 5  営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。
 6  法第13条第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、法第13条第4項に規定する苦情の処理に関する帳簿及びその記録について管理すること。
 7  法第22条第1項第5号又は同条第2項の規定に基づく都道府県の条例の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講じること。
 8  法第36条に規定する従業員名簿及びその記載について管理すること。
 9  接待飲食等営業にあっては、法第36条の2第1項の規定による確認に係る記録について管理すること。
10  法第38条の4に規定する風俗環境保全協会における構成員となった場合に、当該協議会の活動に参画すること。
11  営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
管理者の講習(法第24条第6項、第7項)
3年に1回の法定講習が行われる。


 風俗営業許可申請についてのお問い合わせは、行政書士SOKEN法務サービスまでお申込みください。

バナースペース

行政書士SOKEN法務サービス

〒173-0013
東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

TEL 03-6323-8627
FAX 03-3962-3686