本文へスキップ

行政書士SOKEN法務サービスは風俗営業許可申請を主な業務とする行政書士です。

TEL. 03-6323-8627

〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行規則KISOKU

営業所内の照度は、次の表の上[左]欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下[右]欄に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。(規則第30条)

営業の種類  営業所の部分 
法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業 1. 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業にあっては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
2.前号に掲げる営業所以外の営業所にあっては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ. 椅子がある客席 椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ.椅子がない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあっては、その表面)
法第2条第1項第4号又は第5号に掲げる営業 1.営業所に設置する遊戯設備の前面又は上面
2.次に掲げる客席(客に遊戯をさせるために設けられた椅子その他設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客席の部分をいう。以下こと号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ.椅子がある客席 遊戯設備に対応する椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ.椅子のない客席 客の通常利用する場所における床面
3.ぱちんこ屋及び令第15条に規定する営業にあっては、通常商品の提供が行われる営業所の部分

ご不明な点があれば、行政書士SOKEN法務サービスまでお問い合わせください。

バナースペース

行政書士SOKEN法務サービス

〒173-0013
東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

TEL 03-6323-8627
FAX 03-3962-3686