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行政書士SOKEN法務サービスは日本への入国手続き、在留資格取得・在留資格変更など在留・出入国関係の手続代理を専門とする行政書士です。

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〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

在留資格「研究」の立証資料在留資格「研究」の立証資料

【在留資格決定の場合】
T本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、招へい機関の概要を明らかにするもの
1.登記事項証明書(登記簿謄本)
 ※発行後三か月以内のもの
2.案内書
3.1又は2に準ずる文書

(2)卒業証明書及び職歴その他経歴を書する文書
1.卒業証明書又は卒業証書の写し
2.申請人の履歴書
3.在職証明書等で従事しようとする研究に従事した期間を証するもの(大学院において研究した期間を証するものを含む)

(3)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
1.招へい機関との契約書の写し
2.招へい機関からの辞令の写し
3.招へい機関からの採用通知書の写し
4.1ないし3に準ずる文書

U本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合
1.外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
2.本邦の事業の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
3.外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該機関に業務に従事していた本邦の事業所に含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
4.外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
5.活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
6.卒業証明書及び職歴を証する文書

【在留期間更新の場合】
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間及び地位を証するもの
1.在職証明書
2.雇用契約書の写し
3.辞令の写し
4.1ないし3に準ずる文書

(2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書
1.住民税又は所得税の納税証明書
2.源泉徴収票
3.確定申告書の写し
4.1ないし3に準ずる文書

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